北マリアナ諸島への入国要件が以下の通り変更になりますので、渡航を予定されているお客様は必ずご確認をお願い致します。
<更新情報:I-736の書面は11月30日午前0時(現地時間)より無効となります。>
<入国要件>
日本国籍の方は以下の3つの方法が入国要件となります。
①米国ビザ 又は
②米国ビザ免除プログラム「ESTA」 又は
③グアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」
上記3つのいづれか要件が必要となります。
※現行のI-736の書面は2024年11月29日北マリアナ諸島着まで有効となり、2024年11月30日 午前0時(現地時間)以降の 入国では、「I-736」書面は無効となります。
以降はオンラインのみ発行可能なグアムー北マリアナ諸島連邦 電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」のみ有効となります。
※申請は無料で一度承認されると最大2年間有効で再申請の必要もありません。詳細は当ページ下記をご覧ください。
※米国ビザまたはESTAを取得している場合には必要ありません。
※情報は随時更新される場合があります
■北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム
グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(G-CNMI VWP)の対象となる非移民の渡航者は、グアムまたは北マリアナ諸島地域へ渡航する前にオンラインで申請し、承認されたGCNMI電子渡航認証(eTA)を受け取ることができます。(紙のフォーム I-736は、2024年11月29日到着まで有効でそれ以降はご利用いただけません。)
新しいeTAは、G-CNMIビザ免除プログラム渡航者に、より迅速で効率的な到着手続きを提供し、入国港で必要書類を記入するストレスを解消します。また、新しいフォーマットにより、米国税関・国境警備局(CBP)は申請者に電子メールによるサポートやオンラインでのサポートを提供します。
このプロセスを自動化することで、米国税関・国境警備局(CBP)は到着前に旅行者を審査できるようになり、国家安全保障が向上します。また、紙ベースのプロセスを近代化することは、セキュリティと効率性を向上させ、旅行者の利便性を高めるという米国税関・国境警備局(CBP)の全体的な取り組みに貢献します。
旅行者は、旅行を予約した時点、またはグアムまたはCNMIに出発する少なくとも5~7日前または航空券購入後すぐにG-CNMI ETAを取得することをお勧めします。
eTAは最長2年間、またはパスポートの有効期限が切れるまで有効です。旅行者が新しいパスポートを発行された場合、氏名、性別、国籍が変更された場合、またはI-736フォームの資格に関する質問に対する以前の回答に変更があった場合は、新しいeTAを取得する必要があります。G-CNMIビザ免除プログラムを利用する旅行者で、有効期限が6ヶ月以内のパスポートを所持している場合、eTAは承認されません。
G-CNMIビザ免除プログラムは、12カ国の資格のある市民が、物理的なビザなしでグアムおよび/または北マリアナ諸島に旅行することを許可します。旅行者は、往復航空券を提示し、入国日から45日を超えない出発日が確定していなければなりません。
www.G-CNMI-eTA.cbp.dhs.gov
■グアムー北マリアナ諸島連邦電子渡航認証「Guam-CNMI ETA」とは?
G-CNMIビザ免除プログラムによるグアムまたは北マリアナ諸島への渡航の安全性を強化するため、渡航の要件が強化されました。G-CNMIビザ免除プログラムに指定国の国民は、ビザの取得は不要ですが、グアムー北マリアナ諸島に渡航前に承認された渡航証明の取得が必要です。
米国国土安全保障省 税関・国境取締局が提供する公式ウェブサイトから、オンラインで渡航し認証の申請が可能です。安全なウェブサイト上で必要な経歴、個人情報、渡航情報を入力すると、G-CNMIビザ免除プログラムにより、ビザなしでグアムまたはCNMIへ渡航する資格があるかどうかがシステムにより判断されます。申請後に、システムから自動返信で搭乗前に、航空会社は、米国税関・国境警備局にで電子照会を行い、承認された渡航認証が記録されます。
グアム-北マリアナ諸島連邦電子渡航認証(G-CNMI ETA)は、G-CNMIビザ免除プログラム(VWP)に基づき、グアムまたはCNMIへの渡航資格を有するかどうか、また、そのような渡航が法執行または安全保障上のリスクをもたらすかどうかを判断するために使用される自動システムです。
G-CNMI ETAは、G-CNMIビザ免除プログラム(VWP)に基づく、グアムまたは北マリアナ諸島への旅行のために、旅行者が航空会社に搭乗することを許可するものです。民間航空会社は、G-CNMIビザ免除プログラム加盟航空会社でなければなりません。加盟航空会社のリストをご覧ください。
G-CNMI ETAはビザではありません。ビザが必要な場合に米国ビザの代わりとなる法的要件を満たしていません。有効な米国ビザを所持する旅行者は、発行されたビザでグアムまたは北マリアナ諸島に旅行することができます。有効なビザで渡航する旅行者は、G-CNMI ETAを申請する必要はありません。有効なビザがグアムへの入国を保証するのもではないのと同様に米国(グアムまたは北マリアナ諸島)に入国する場合、承認されたG-CNMI ETAは、米国(グアムまたはは北マリアナ諸島)への入国を保証するものではありません。
I-736フォームは2024年11月29日到着分ままで有効でそれ以降は利用ができません。
承認されたG-CNMI ETA申請は、2年間、またはパスポートの有効期限のいずれか早い方まで有効であり、旅行者が再度G-CNMI ETAを申請することなく、グアムまたは北マリアナ諸島への複数回の渡航が可能です。グアムまたは北マリアナ諸島に渡航する場合、G-CNMI ETAを再申請する必要はありません。承認されたG-CNMI ETAを保持する旅行者が、滞在できるのは45日までとなります。税関・国境取締局に居住をしようとしていると思われないように、各旅行には適度な時間を空けてください。具体的に必要な日数についての規定はありません。
G-CNMI ETA申請が承認された場合で、パスポートの有効期限が2年未満である旅行者には、パスポートの有効期限まで有効なG-CNMI ETAが発給されます。
以下の場合、新たなG-CNMI ETAが必要となります:
- 新しいパスポートの発行
- 氏名(姓または名)の変更
- 性別の変更
- 国籍国の変更
- 例えば、道徳に反する犯罪で有罪判決を受けた、伝染病にかかった場合です。このような場合、グアムまたは北マリアナ諸島への渡航にビザが必要になることがあります。再申請が必要で、申請書に状況の変更を反映させなければ、グアムまたは北マリアナ諸島への到着時に入国を拒否される場合があります。その他の不適格事項に関する詳細は、米国国務省のウェブサイトをご覧ください。
◆税関申告のオンライン利用について
サイパン空港での税関申告時にはオンライン登録によるQRコードが必要になります。
日本から北マリアナ諸島への旅行者はご出発の3日前(72時間前)よりオンラインフォームに登録/記入可能です。
申請は以下のURLから行うことができます。
<https://landing.travel.mp/ja/>
*到着後サイパン空港税関エリア近辺にQRコード登録機器もありますが、出発前にオンラインでの事前ご登録を推奨いたします。
※情報は随時更新される場合がありますので必ず最新の情報をご確認ください。
中国からの北マリアナ諸島入国について(2024年7月4日更新)
CNMI Customs Biosecurityの指令により、北マリアナ諸島への入国時の税関申告書がオンライン化されました。したがって、日本から北マリアナ諸島への旅行者は出発の3日前(72時間前)よりオンラインフォームに登録/記入可能です。申請は以下のURLから行うことができます。
Travel Mariana
https://landing.travel.mp/ja/
アメリカ政府は2023年5月1日、国外からの渡航者に対し義務付けている2回以上の新型コロナウイルスワクチン接種証明書の提示を米現地時間2023年5月11日に撤廃することを発表しました。同日、国家非常事態宣言が終了するのに伴い解除されます。
これにより日本から北マリアナ諸島へ旅行する場合、搭乗前に航空会社のカウンターで米国が認める新型コロナウイルスワクチンの接種証明書の提示を求められていましたが、5月12日(金)以降はこれらの手続きは撤廃されます。
2023年5月11日までにサイパンへ渡航の際は、2回以上のワクチン接種証明書を事前にご準備ください。